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補助金制度

①介護保険(住宅改修)

対象者

介護認定を受けている方のいる世帯(要支援者または要介護者1~5)

補助対象工事

  • 手すりの取付
  • 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

給付内容

利用限度額 20万円(原則1回限り 自己負担1割または2割)

現住居につき費用額20万円を限度額に利用者はその1割または2割を負担します。
一旦、改修費全額を負担し、申請後、個人負担分(1割または2割)を除いた保険給付分が支給されます。

※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
※本人や家族などが住宅改修を行ったときには材料の購入費が対象となります。

②身体障害者住宅改修費給付事業

対象者

下肢、体幹又は移動機能障害のある身体
障害者等(3級以上)のいる世帯

補助対象工事

  • 手すりの取付
  • 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

給付内容

利用限度額 20万円

世帯の課税状況により一部負担金がある場合があります。

③高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業

対象者

過去にこの事業による補助金の交付をうけたことがない世帯で、次のいずれかに該当する方がいる世帯。
①介護保険制度で要支援、要介護と認定されている方
②身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の級別が1級、2級、3級の方

改善箇所

トイレ、浴室、玄関、廊下等の改善、段差解消、手すりの設置など
(高齢者等の日常生活動作にあわせて改善する場合に対象となります。)

給付内容

支給限度額 80万円
※ただし、次の計算式により支給額が決定します。
(改善費(80万円が上限)- 改善費控除額)× 2/3 = 支給額

改善費控除額は、介護保険給付申請及び身体障害者住宅改修費給付申請の有無にかかわらず、<20万円×世帯内の介護認定者及び身体障害者の人数>となります。
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